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遺産分割の方法は大きく次の4種類に分けることができます。
一般に行われているのは指定分割と協議分割です
①指定分割(民法908条)
遺言書により遺産分割が指定されている分割方法です。
ただし、相続人全員の合意によって指定と異なる分割をすることも可能です。
②協議分割(民法907条1項)
相続人全員の協議による遺産の分割です。
一部の相続人を除外したり、相続人でないものを加えてなされた分割は無効です。
相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができます。
③審判分割(民法907条2項)
家庭裁判所によって行われる遺産の分割です
遺産の分割について相続人間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
④調停分割(家庭事件手続法)
分割の審判に先立って、家庭裁判所によって行われる遺産の分割です。
行政書士が関わることができるのは
・遺言書の作成
・遺産分割協議書の作成(分割内容が相続人全員の合意がなされた場合)
当事務所も遺言書作成と遺産分割協議書の作成を業務としています。
相続の承認には単純承認と限定承認があります。
1.単純承認(民法920条)
相続人は、被相続人の権利義務を無限に相続します。
相続財産がマイナスが多い場合借金を相続することになります。
次の場合は単純承認になります
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)
・所定の期間内に、限定承認・放棄の手続をとらなかったとき(民法921条2号)
(所定の期間とは被相続人の死亡を知った時から3カ月以内です。)
・相続人に限定承認を認めることが公平に反する場合(民法921条3号)
2.限定承認 (民法922条)
相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を弁済することができます。
相続する遺産にはプラスの遺産(預金や価値のある不動産)とマイナスの遺産(借金や債務)があります。
プラスの遺産のみを相続し、マイナスの遺産はいらないと言うことは出来ません。
マイナスの遺産のみ又はマイナスが大きい場合に限定承認か放棄が選ばれます。
限定承認の条件として
・家庭裁判所への申述が必要です(民法924条)
・原則として、自己のために相続開始をあったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)
・相続財産目録の作成が必要です(民法924条)
3.相続放棄(民法938条)
相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄の条件として
・家庭裁判所への申述が必要です(民法938条)
・原則として、自己のために相続開始をあったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)
・相続開始前の放棄は無効です
吉富町、豊前市、築上町、行橋市、苅田町、中津市の車庫証明はお任せください
車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自動車の保管場所があることを証明する書類です。
車庫証明書次のような場合に必要です
1.自動車を購入または譲り受け自分の車として登録する時
2.引越しで自動車の保管場所が変わった時
3.新車と中古車どちらの場合も必要です。
車庫のある場所を管轄する警察署へ届け出ることで取得できます。
申請書の提出と証明書の受領で2度警察署に行くことが必要です。
申請書作成と警察署に2度行くという煩わしさを当事務所が代行いたします。
車庫証明(普通自動車)に必要な書類と手続きの流れ
お客様でご準備頂く必要書類
1.車庫証明委任状
2.車検証のコピー
3.使用権限疎明書面(下記いずれか)
・自認書(自分の土地で申請する場合)
・使用承諾書(借地で申請する場合)
4.所在図・配置図作成のため
保管場所の所在地、名称の記入。
所在図はグーグルマップ等を印刷してください。
配置図は車庫の図面を記入してください。
5.印鑑証明書の写し、または住民票。(確認用)
その他賃貸契約書の写しなど。
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからダウンロードできます。
当事務所が作成する申請書類
1.自動車保管場所証明申請書 (運輸支局用)
2.自動車保管場所証明申請書 (警察用)
3.保管場所標章交付申請書 (申請者保管用)
4.保管場所標章交付申請書 (警察用)
5.所在図・配置図(現地調査後作成)
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからもダウンロードできます。
料金について
・基本料金(北九州ナンバー)9,000円 (その他消費税900円が必要)
・印紙代 2,750円
・レターパックプラス送料 600円
・出張交通費 距離により算定いたします
税込合計金額 ¥13,250円+出張交通費(事前に見積もり致します)
指定口座に振込をお願いいたします。
車庫証明証の返送の流れ
車庫証明証の交付確認後連絡致します。
お客様は指定口座に振込をお願いいたします。
振込確認後に交付された車庫証明書や保管場所標章をレターパックプラスにて返送致します。(領収書同封)
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、建設業に関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。
建設業の許可について、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
当事務所が取り扱っている主な建設業に関連する手続き
建設業許可関連
・建設業許可新規取得
・許可更新・業種追加
・般・特新規(一般⇔特定)
・許可換え新規(知事⇔大臣)
・許可換え新規(他県への許可換え)
・法人成り新規(個人⇒法人)
・決算変更届・変更届
・廃業届
お気軽にご相談ください。
建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」行う場合を除き、建設業許可が必要なことが定められています。
(つまり、建設工事は例外を除き許可を取得した業者でなければ行えなません。)
「軽微な工事」とは、
・建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
・建築工事以外の建設工事では1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。
・これまで受注できなかった規模の工事を請け負うことが可能になります
建設業許可を有していない場合は基本500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の軽微な工事しか受注できません。
・許可を取得したことで社会的信用が高まり、新たな販路拡大につながります。
あなたを必要とする人のために、建設業許可申請手続きは当事務所にお任せください
建設業を営むすべての方が、建設業許可が必要なわけではありません。
しかし、一定の条件に当てはまると、建設業許可を受けなければならなくなります。
建設業許可申請は特別な場合を除いて自分でやってやれないものではないと思われます。
建設業許可を受けるためには、建設業の有資格者が必要だったり、実務経験が必要だったりと、とても複雑です
多くの時間と手間と労力が必要になります。
許可申請に多くの手間と労力をを自分でかけるより専門家である行政書士に任せ、本業の建設業をを行うほうが費用の点でも効率的です。
あなたの貴重な時間は もっと他の場面で必要なはずです。
あなたを必要とする人のために、建設業許可申請手続きは当事務所にお任せください
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」を区別して行われます。
①特定建設業とは、
発注者から直接受注した工事につき元受けからの下請工事の請負金額が4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)(税込み)となる下請契約を締結する場合
②一般建設業とは、
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
1.発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
2.発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、
その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4,000万円未満
(建築一式工事の場合は6,000万円未満)であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。)
3.上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
・大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
・知事免許・・・1つの都道府県に営業所がある場合
許可取得のための4つ要件(「人材」「施設」「財産」「欠格事由」)
建設業許可を取得するには次の4つの要件を満たす必要があります。
①「人材」要件
ア.経営業務管理者の在籍
・建設業での経営経験が一定期間以上ある方が常勤している必要があります。
・申請する業種について経営経験がある場合は5年分の証明が必要となります。
・申請する業種以外についての経営経験しかない場合は6年分の証明が必要となります。
イ.専任技術者の在籍
・申請する業種について資格もしくは経験を有する方が常勤している必要があります。
・各業種につき一人の専任技術者が必要です。
・取得したい建設業の許可業種に関し「10年以上」の技術上の経験を有する者がいること。
※一人で複数の業種の専任技術者になることは可能です。
②「施設」要件
建設業の営業を行う事務所を有していることが必要です。
③「財産」要件
資産要件は直前の決算期をベースにして判断します。
・一般建設業許可の場合は純資産の額が500万円以上、特定建設業許可の場合は資本金が2,000万円、純資産の額が4,000万円などといった基準を満たしていなければなりません。
④「欠格事由」に該当しないこと
建設業法第8条では、国土交通大臣・都道府県知事が、建設業の許可をしてはらならない事由が2つ規定されています。
一つは、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。
もう一つは、許可申請者又はその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が、建設業者としての適性を期待し得ない一定の要件(欠格要件)に該当する場合です。
株式会社設立手続きについて
ビジネス、商売を始めるとき、必要になるのが会社です。
個人事業主として、ビジネス、商売を始めることも可能ですが、対外的信用力を高めるにはやはり会社の方が有利です。
株式会社設立のため決めなければならない事項は
1.商号(会社の名前)
2.本店所在地 (会社の住所)
3.目的(会社の行う事業の内容、例えば「中古自動車販売」「塗装業」等)
4.株主(発起人=出資者)の住所・氏名・出資金額
5.役員の住所・氏名
6.取締役、監査役等
7.株式一口の金額
8.決算期
株式会社設立手続きのスケジュールは
①会社商号、目的等決定
②定款内容確定
③定款認証(公証人役場)、出資金の通帳振り込み手続き
④法務局へ登記申請(登記申請手続きは、司法書士が行います。)
⑤登記完了
となっています。
一般に会社設立は個人でもできる手続きです。
ただ手続きが面倒で手間と時間と少し専門的な知識が必要です。
この面倒な手続きを仕事として行うのが行政書士です。
法務局へ登記申請手続きは、司法書士が行います。
行政書士は会社の商号決定から登記完了まで全ての過程で関わります。
特に定款作成中心にお手伝いします。
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